大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)342号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第一、請求原因一の(一)ないし(五)、二の(二)の各事実は当事者間に争いがない。

第二、被告松本の責任

<証拠>によれば、被告松本は本件加害車(軽四輪自動車)を所有しこれを石油販売店に勤務する息子松本隆信の通勤用等に使用させていたが、同人が普通乗用車を欲しがり、また、同人勤務先の同僚であつた被告石垣が本件事故車を購入したい意向であつたことから、同車を同被告に売却することになり、昭和四三年七月末頃、代金一三〇、〇〇〇円で売却してその代金の支払いを受けたこと、その後は、被告石垣が同車を自己の通勤用等に使用していたもので、被告松本ないし隆信においてこれを使用するようなことはなかつたこと、そして、その頃、被告らは同車の登録名義の変更につき必要な書類を第三者(自動車修理業者)に預けてその手続を依頼していたところ、同人が受傷して長期間入院していたため、右の手続がなされずに徒過していたが、同車に関する対人賠償保険(いわゆる任意保険)については被告石垣が保険契約を締結し保険料の支払いをなしていることが、それぞれ認められ、右認定に反する証拠はない。右事実によれば、被告松本は、本件事故当時、本件事故車の登録上の所有名義人ではあつたが、同車を既に被告石垣に売却し、被告石垣においてこれを実質的に所有して使用していたもので、単に登録名義の変更がなされていない状態であつたものと認められるので、従つて、被告松本が本件事故車の運行を支配し、同被告に運行の利益が帰属していたと認めることはできない。よつて、被告松本が本件事故車の運行供用者であるとの原告の主張は失当であり、同被告に対する請求はその余の点を判断するまでもなく棄却を免れない。(吉崎直弥)

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